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協議離婚@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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協議離婚@新宿

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協議離婚@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

協議離婚@新宿

 

 

協議離婚に伴う離婚協議書の作成については、

国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

契約書等の法律文書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)

 

 

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様々なお悩みへの対応

 

・養育費、財産分与等の離婚条件を書面にしたいがその作成が難しい。

 

・協議離婚に関して離婚協議書作成の範囲内でいろいろ教えて欲しい。

 

・住宅ローンの処理の方法がよく分からない。

 

このようなお悩みに応じ、いながわ行政書士総合法務事務所では、協議離婚に伴う離婚協議書を作成致します。

 

 

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協議離婚の成立

 

民法上、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」とされ、協議離婚は、(1)離婚に関する夫婦双方の合意及び(2)離婚届の提出により、成立します。

 

なお、夫婦間に未成年の子がいるときは、父母のいずれかを親権者として定めることが必要となります。

 

 

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離婚協議書と離婚届の関係

 

実務では、夫婦のうち、離婚意思が固い方に離婚届を託し、離婚協議書作成直後又はこれに近接した時点で離婚届が提出されるのが一般的です。

 

ただし、離婚協議書に基づき離婚届を提出する段階で夫婦の一方が翻意し、離婚届の不受理申出をすれば、協議離婚の効力は生じないことになる点に留意する必要があります。

 

この場合、再度夫婦間で離婚条件を協議し、それでも合意できなれば、調停又は離婚訴訟の手続を経る必要が出てきます。

 

 

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離婚の予約

 

将来一定の条件(ex.子が大学を卒業した場合)が成就された場合、離婚届を提出する旨の合意は、「離婚の予約」といわれ、それに違反して相手方が離婚に応じないからといって、離婚を強制することはできません。

 

 

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協議離婚時に検討する代表的な内容

 

協議離婚時に当事者間で検討する代表的なものは、概ね下記のとおりとなります。

 

(1)親権者の指定

⇒夫婦間に未成年の子がいるときは、父母のいずれかを親権者として定めないと離婚届が受理されない形となります。

 

(2)養育費

⇒親は、子に対し、生活保持義務(自己と同程度の生活を維持する義務)を負っているため、子の監護費用として養育費を支払う必要があります。

 

(3)財産分与

⇒婚姻中夫婦の協力によって取得した財産を折半(2分の1)するのが一般的です。

 

(4)慰謝料

⇒相手方の暴力、不貞等により離婚を余儀なくされた場合、精神的苦痛の慰謝を目的として慰謝料の取り決めがなされることがあります。

 

(5)面会交流

⇒子の健全な成長という観点から、非監護親と子との面会交流に関する取り決めがなされるのが一般的です。

 

 

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親権者の指定及び変更

 

協議離婚時に親権者を指定する場合であって、子が複数いるときは、子全員の親権者として父母の一方を指定したり、子ごとに親権者を別々に定めることも可能です。

 

また、子の利益のため必要がある場合に家庭裁判所への申立てを行えば、協議離婚時に定めた親権者を後になって変更することも可能です。

 

なお、子が未成年の間に親権者又は監護権者が死亡したときであっても、当然にもう一方の親が親権者又は監護権者になるわけではなく、一旦未成年後見人が選任され、その上で親権者又は監護権者の変更を行います。

 

 

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養育費の月額払い及び一括払い

 

養育費を月額払いにするか、又は一括払いするのかについては、夫婦間で自由に合意することができます。

 

ただし、月額払いの場合においては、養育費を支払う側の経済状況により、将来希望していた養育費を受け取れなくなるリスクが、一括払いの場合においては、養育費を受け取った監護親がこれを費消してしまうリスクがそれぞれあることに留意する必要があります。

 

なお、養育費の支払いは、長期間にわたることが多く、当事者の金銭的負担も大きいことから、慎重にその金額を決定する必要があります。

 

 

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養育費算定表の使用

 

協議離婚に伴い養育費の額を決める場合には、裁判所で公表されている「養育費算定表」を用いることが多いといえます。

 

「養育費算定表」を使用するには、養育費を支払う側の年収及び養育費を受け取る側の年収を正確に把握する必要があり、下記のように、給与所得者なのか、それとも自営業者なのかにより、その把握の仕方が異なります。

 

【給与所得者の場合】

会社等に勤務し、給与を受けている場合には、源泉徴収票に記載された「支払金額」をもとにします。

 

【自営業者の場合】

自ら事業を営んでいる場合には、確定申告書に記載された「課税される所得金額」をもとにします。

 

 

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財産分与の対象

 

婚姻中、夫婦の協力によって取得した財産は、共有財産と呼ばれ、財産分与の対象となります。

 

なお、婚姻前から各自が所有していた財産又は婚姻中に相続若しくは贈与により取得した財産は、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。ただし、特有財産であっても、その維持について、他方当事者の貢献があった場合には、財産分与の対象になることがあります。

 

 

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財産分与の割合

 

共有財産の財産分与については、2分の1の割合で分与することが一般的ですが、特殊な技術又は才能により多額の財産を築いた場合には、その貢献割合により、他方当事者の財産分与の割合が低下することがあります。

 

 

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住宅ローン付不動産の財産分与

 

住宅ローンが付いた不動産を財産分与に伴いその所有権移転登記を行う場合、住宅ローン契約の約定により、銀行等の金融機関の承諾が必要とされるのが一般的です。ただし、金融機関は、その承諾を行わないことが多いとされます。

 

そこで、住宅ローン付不動産を財産分与する場合には、財産分与をする側のローンが完済された後に所有権移転登記を行うのが通例であり、離婚協議書にもその旨の条項が規定されることが多いといえます。

 

なお、このような方法を取ると財産分与を行う側が勝手に第三者へ不動産の所有権移転登記をすると財産分与を受ける側が対抗できなくなってしまいます。

 

そこで、財産分与を受ける側に2号仮登記を設定することがあります。

 

 

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退職金の財産分与

 

退職金は、夫婦の協力によって取得した財産といえるため、財産分与の対象とすることができます。

 

退職金を財産分与する場合、下記のような条件で合意することが多いといえます。

 

【退職金を財産分与する場合の条件(例)】

支払期日:「将来退職金を受給した日から〇日以内」

 

支払金額:「金〇〇万円(将来受給する退職金額のうち、婚姻期間部分の額を算出し、これに清算割合を乗じた額)」

 

支払方法:「財産分与する側が退職金受給後、これを財産分与を受ける側に支払う方法(労働基準法に基づき、財産分与を受ける側が退職金の支払者から直接退職金を受領することはできません。)」

 

 

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慰謝料の対象

 

協議離婚時に相手方に対し、慰謝料を請求するには、相手方による暴力、不貞等相手方に違法な行為が存在する必要があります。単に不仲、考え方が合わない等の理由では、慰謝料を請求することはできません。

 

 

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慰謝料の相場

 

慰謝料の相場は、有責性の程度、有責配偶者側の資力等の諸事情を勘案して、概ね100万円から300万円の範囲といわれています。

 

ただし、有責配偶者が高額所得者であった場合等、特殊事情がある場合には、慰謝料が相場を超えることがあります。

 

 

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面会交流の態様

 

非監護親が子と面会交流する場合の態様については、直接的なものと間接的なものとがあり、さらには、第三者を介在させるものもあり、具体的には、下記のとおりとなります。

 

「直接的なもの」

外出、宿泊、学校行事への参加等

 

「間接的なもの」

手紙のやり取り、プレゼントの送付等

 

「第三者を介在させるもの」

公益社団法人家庭問題情報センター等の面会交流支援機関への面会交流の付き添い、連絡調整及び子の受け渡しの依頼

 

 

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面会交流の履行と養育費の支払いを交換条件にすることの可否

 

実務上、監護親が非監護親に子を会わせていたものの、非監護親が養育費を支払わなくなったことに基づき、以後監護親が非監護親に子を会わせなくなるということがあります。

 

そこで、こういった事態を見据えて、非監護親が養育費の支払いを怠ったときは、監護親は、面会交流に応じななくても問題ないといった取り決めを離婚協議書に定めようとすることがありますが、子が非監護親と面会交流するのは子の権利でもあるため、これは、公序良俗に反し、無効とされる可能性がかなり高いといえます。

 

そのため、面会交流の履行と養育費の支払いを交換条件にすることは、できません。

 

 

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過去の婚姻費用の清算

 

協議離婚時に未払いとなっている過去の婚姻費用を清算することがあり、これに関する条項が定められることがあります。

 

過去の婚姻費用の算定については、「婚姻費用算定表」を参考に行うことが多いといえます。

 

なお、過去の婚姻費用の清算の規定方法としては、(1)未払婚姻費用債務の承認及びその支払方法を規定する方法及び(2)未払婚姻費用を財産分与に含めて規定する方法があります。

 

 

 

 



 

当事務所でお受けできる場合

 

当事務所は、「行政書士事務所」であるため、夫婦間で離婚することに合意し、かつ、離婚条件についても合意できているか、又は概ね合意できている場合のみお受けすることができます。

 

夫婦の一方が離婚に反対していたり、養育費の額等離婚条件で大きく紛糾している場合には、当事務所では、お受けすることができません。

 

したがって、養育費の額等の離婚条件を確定させてから、当事務所まで御相談頂ければ幸いです。

 

当事務所では、協議離婚に関して御夫婦の間を取り持つことはできません。双方での話し合いが難しい場合、話し合いが長期に及ぶ場合等では、家庭裁判所の調停手続で解決を図る必要があると考えられます。

 

 

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報酬

 

【協議離婚に伴う離婚協議書作成の場合】

33,000円(税込)~

+

実費

 

 

【協議離婚に伴う離婚協議書のチェックの場合】

5,500円(税込)~

+

実費

 

 

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お問い合わせ

 

<メールでのお問い合わせ>

メールでのお問い合わせの場合には、下記の1から4までの事項を明記した上でinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名

2:住所

3:依頼したい業務内容(協議離婚に伴う離婚協議書作成を希望する旨を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームでのお問い合わせ>

(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

<LINEでのお問い合わせ>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等による問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>

当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、御依頼様負担。)。

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】

依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の協議離婚に伴う離婚協議書作成まで丁寧にサポート致します。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

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